利用可能炭水化物について

2015年七訂食品成分表(公表日:2015年、平成27年12月25日)から、炭水化物成分表が公表されました。

これまで日本食品標準成分表における炭水化物量は、可食部100gから水分、たんぱく質、脂質及び灰分等の合計を差し引いた、いわゆる「差し引き法による炭水化物量」でした。
炭水化物成分表では、炭水化物の成分量算出にあたって、単糖類、二糖類およびでん粉をそれぞれ個別に直接定量のうえ、利用可能炭水化物として表示しています。

なぜ、利用可能糖質ではなく、利用可能炭水化物となったのでしょう、
また、糖質成分表ではなく、炭水化物成分表なのか謎(不思議)です。

※日本食品標準成分表2015年版(七訂)炭水化物成分表編 (文部科学省) p1
http://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/1365452.htm
利用可能炭水化物について、【(注)国際連合食糧農業機関(FAO)では、「available carbohydrate」を用いている。】としています。
国際的な混乱のないように「利用可能炭水化物」と直訳したのでしょうか。

※じつは、2009年に日本食品糖質推定成分表というものがありました。
参考までに、ご紹介いたします。
※日本食品糖質推定成分表の作成
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jisdh/21/4/21_4_314/_pdf
長文となりますので抜粋を掲載します。是非論文内容をご確認ください。
以下抜粋です。
【・緒言
糖類は、糖質の主要な構成成分であり、エネルギー源として利用されるばかりでなく、重要な栄養成分でもある。国連食糧農業機関(FAO)の報告書では、食品のエネルギー計算の基礎となる炭水化物の成分量算出にあたって、単糖類、二糖類およびでん粉をそれぞれ個別に直接定量のうえ、重量あるいは単糖当量として示すことを推奨しているので、我が国の成分表も基本的にはこのような国際的な動きとの整合性に配慮して作成されることが望ましい。・・・・・・・・
一方、※日本人の糖尿病患者の多くは2型糖尿病で、食べ過ぎや運動不足など、生活習慣の関与が大きいが、病状コントロールには※糖摂取を調整することが不可欠である。・・・・・・・・
・方法 略
・結果・・・・・・・

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